2021年7月より、Tier Heim KOKUA動物虐待防犯パトロール(ワンちゃんパトロール)が開始されました。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ・愛護動物を遺棄した者
- →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ※愛護動物とは
- 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
- 飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について(平成22年2月5日環自総発第100205002号) [PDF 36KB]
- とらばさみによる違法捕獲防止の推進について(平成29年10月6日環自総発第1710062号) [PDF 180KB]
野生鳥獣の違法捕獲の防止(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室) - 平成30年度動物の虐待事例等調査報告書
- 平成25年度動物の虐待事例等調査報告書
- 平成21年度動物の遺棄・虐待事例等調査報告書
- 平成19年度動物の遺棄・虐待事例等調査報告書
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方について(平成26年12月12日環自総発第1412121号) [PDF 259KB]
- 「動物の遺棄・虐待防止ポスター」 [PDF 783KB]
環境省 動物愛護管理法 概要 引用